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「身体拘束に関する当院の方針について」

― 人が人を縛ることをしてはならない ―よって人権尊重の観点からも、身体拘束を原則廃止する。

私たちは、身内の者が転んで怪我をする可能性があるからといって、その人を縛り付けておくでしょうか。
すでに介護施設での身体拘束は、「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律」によって禁止されています。
また、厚生労働省による「身体拘束ゼロ作戦推進会議」から手引書が発行され、方針が示されています。
病院では、点滴の自己抜去等で治療が中断され、その人の症状を悪化させ、生命を危険にさらすことがある為、身体拘束が容認されてきました。
しかし、私たちはだんだんそのことを拡大解釈し徘徊や転倒の防止等に利用してきてしまいました。
その反省に立って、今後当院では医療上の必要性や、自傷・他害の行為がありそれを抑える適当な手段が他にない場合を除いて、例えば「危いから」というだけでの身体拘束は一切致しません。
尚、外傷・骨折等を最小限にする為の手段は今後も創意工夫をもって検討実施して参ります。

平成25 年9 月1 日 厚木佐藤病 院長 厚木佐藤病院 倫理委員会

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